小規模企業共済 事業主の退職金制度

事業主であるあなたが、事業をやめたり、役員を退職した場合など、第一線を退いた時の生活安定をはかるためにつくられた事業主の退職金制度です。

加入できる方は...?

  • ・常時使用する従業員の数が20人以下(商業・サービス業は5人以下)の個人事業主及び会社の役員
  • ・事業に従事する組合員の数が20人以下の企業組合の役員
  • ・常時使用する従業員の数が20人以下の協業組合の役員
  • ・常時使用する従業員の数が20人以下であって、農業の経営も主として行っている農事組合法人の役員

加入すると税法上の特典が!!

  • ・掛金は全額が所得控除......毎月70,000円ずつ年額840,000円の掛金を払いこむと、年間課税対象所得300万円の方は所得税・住民税合計138,000円程度税金が安くなります。
  • ・共済金は退職所得扱い......共済金・準共済金は退職所得として扱われますので控除額が非常に大きくなっています。また、分割払いを選択できる場合もあります。その場合、公的年金と同じ扱いとなります。

★掛金月額は毎月1,000円~7万円の範囲で加入できます。