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労務に関する相談を受付ています。労務に関するトラブルや様々な困りごとに、専門家またはエキスパートを派遣いたします。労働保険は、労働者を一人でも使用する事業所は必ず入らなければなりません。甲州市商工会労働保険事務組合では労働大臣の許可を受けて、事業主に代わって手続きを行う団体です。事業主の委託を受けて、労働保険の申告・納付その他の労働保険に関する各種届出等の事務手続きを行います。

Ⅰ. 労働保険事務組合とは
事業主の委託を受けて、事業主が行うべき労働保険の事務を処理することについて、厚生労働大臣の認可を受けた中小事業主等の団体です。
Ⅱ.労働保険事務組合への委託手続きは
労働保険事務組合に労働保険の事務処理を委託するには、まず「労働保険事務委託書」を労働保険の事務処理を委託しようとする労働保険事務組合に提出します。委託する際には、団体への入会金・委託手数料等が必要になる場合がありますので、必ずご確認ください。
Ⅲ. 委託できる事業主は
常時使用する労働者が
  • ●金融・保険・不動産・小売業にあっては50人以下
  • ●卸売の事業・サービス業にあっては100人以下
  • ●その他の事業にあっては300人以下
の事業主
Ⅳ. 委託できる事務の範囲
労働保険事務組合が処理できる労働保険事務の範囲はおおむね次のとおりです。
  • 1. 概算保険料、確定保険料などの申告及び納付に関する事務
  • 2. 保険関係成立届、任意加入の申請、雇用保険の事業所設置届の提出等のに関する事務
  • 3. 労災保険の特別加入の申請等に関する事務
  • 4. 雇用保険の被保険者に関する届出等の事務
  • 5. その他労働保険についての申請、届出、報告に関する事務
なお、印紙保険料に関する事務並びに労災保険及び雇用保険の保険給付に関する請求等の事務は、労働保険事務組合が行うことのできる事務から除かれています。
Ⅴ. 事務処理委託のメリット
1. 労働保険料の申告・納付等の労働保険事務を事業主に代わって処理しますので、事務の手間が省けます。
2. 労働保険料の額にかかわらず、労働保険料を3回に分割納付できます。
3. 労災保険に加入することができない事業主や家族従事者なども、労災保険に特別加入することが出来ます。

労働保険はこんな制度です

労働保険とは労働者災害保険(一般に「労災保険」といいます。)と雇用保険とを総称した言葉であり、保険給付は両保険制度で別個に行われていますが、保険料の徴収等については。両保険は労働保険として、原則的に一体のものとして取り扱われます。労働保険は、農林水産の事業一部を除き、労働者を一人でも雇っていればその事業主は加入手続きをを行い、労働保険料を納付しなければならないことになっています。

労災保険とは

労働者が業務上の事由又は通勤によって負傷したり、病気に見舞われたり、あるいは不幸にも死亡された場合に被災労働者や遺族を保護するため必要な保険給付を行うものです。また、労働者の社会復帰の促進など、労働者の福祉の増進を図るための事業も行っています。

雇用保険とは

労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合、労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに、再就職を促進するため必要な給付を行うものです。また、失業の予防、労働者の能力開発及び向上その他労働者の福祉の増進を図るための事業も行っています。